この記事を読んでいるあなたは、
- 投げ銭をもらったら税金がかかるのか知りたい
- 投げ銭で確定申告が必要か知りたい
- 投げ銭にかかる税金の計算方法や免除になる条件を知りたい
上記のように考えているかもしれません。
この記事では、そんなあなたに投げ銭に関する税金・確定申告についてお伝えしていきます。
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投げ銭と税金・確定申告の関係
投げ銭には税金がかかるのか、確定申告は必要なのかを知るために、税金や確定申告について解説します。
確定申告・青色申告とは
確定申告とは、1月1日~12月31日までの所得によってかかる税金を、2月16日~3月15日まで(2020年と2021年は4月15日まで)に申告することです。
青色申告と白色申告がありますが、青色申告のほうが「特別控除65万円もしくは55万円がある」「青色事業専従者の給与を必要経費にできる」などのメリットがあります。
しかし、収入や経費を細かく帳簿に貴重する複式簿記などのルールがあり少し複雑なので、希望する場合は税理士などの専門家に相談しましょう。
なお、投げ銭は「事業所得」もしくは「雑所得」のいずれかに当てはまりますが、「雑所得」となった場合は青色申告はできません。
専業ライバーは「事業所得」、副業ライバーは「雑所得」となるケースが多いのですが、場合によります。判断が難しい場合は、税務署や税理士等に相談しましょう。
投げ銭には税金がかかるが免除になるケースもある
投げ銭ですが、基本的に収入を得たら税金がかかります。
しかし、年間で得た投げ銭の金額が少ない場合、納税義務が免除されるケースもあります。
詳細は後述します。
税金がかかれば確定申告も必要
投げ銭で年間いくら以上稼いだかによって納税額が決まり、税金がかかれば確定申告も必要です。
前述したように、指定の期間内に確定申告をしましょう。
2020年以降は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、通常よりも申告期限を長くしています。
2022年以降はまだ未定のため、申告期限の詳細は国税庁のホームページでご確認ください。
税金・確定申告は投げ銭による年間所得次第
投げ銭による年間所得がいくらかによって、税金がかかり確定申告が必要となります。
それでは実際にいくらがボーダーラインなのか、年間所得の計算方法とあわせて解説します。
投げ銭の集計額=年間所得ではない
注意すべき点は、「投げ銭の年間集計額=年間所得ではない」ということです。
年間所得を算出するためには、投げ銭の集計額から経費が差し引かれます。
また、所得税を計算するためには、年間所得から控除額を差し引きます。
年間所得の計算
- 年間所得=年間収入-経費
- 課税所得=年間所得-控除額
- 所得税=課税所得×税率
収入は投げ銭を含む収入すべてです。経費と控除に関する詳細は、次に解説します。
控除について
控除には種類があります。
- 基礎控除(48万円、合計所得金額2,400万円以下の人が対象)
- 青色申告控除(55万円または65万円)
- 医療費控除(総所得金額により計算が異なるので国税庁のホームページで要確認)
- 社会保険料控除(支払った全額)
- 小規模企業救済等掛金控除(支払った全額)
- 生命保険料控除(最高12万円)
- 地震保険料控除(最高5万円)
- 寄付金控除(金額によるので国税庁のホームページで要確認)
など
適用になる控除の種類は、場合により異なります。
例えば、配偶者の年収、扶養親族がいる場合、ひとり親の場合、障害者の場合など、状況によっても異なるので、詳細は国税庁のホームページもしくは税務署や税理士に確認しましょう。
経費について
下記は、経費として計上できる例です。
- 振込手数料
- システム手数料
- 撮影機材(スマホ、スマホスタンド、パソコン、ライト、小道具など)
- 配信内容に関連するもの(メイク道具、衣装、飲食費、旅費、ゲーム機、ソフト、その他消耗品など)
- 野外撮影の場合は交通費
- グッズ作成費
- 光熱費や通信費(ライブ配信時の分のみの電気代やインターネット契約料など)
- 税理士への報酬
など
投げ銭の年間所得がいくらで確定申告が必要?
投げ銭の年間所得がいくらになったら確定申告が必要か、いくらまでなら税金の支払いが免除になるのか、所得金額のボーダーラインをご紹介します。
専業ライバーは年間所得48万円がボーダーライン
ライバーを専業としており、他に収入減がない方は、投げ銭などの年間所得が48万円以下であれば、確定申告をする必要がありません。
ただし、年間所得が2,400万円を超えたら控除額が減っていき、2,500万円を超えたら控除額が0となるため、確定申告が必要です。
年間所得 | 確定申告が必要になる金額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円を超えたら必要 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円を超えたら必要 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円を超えたら必要 |
2,500万円超 | 必ず確定申告が必要 |
副業ライバーは年間所得20万円がボーダーライン
別に本業があり、副業として投げ銭での収入を得ている場合、年間所得が20万円以下であれば、基本的に確定申告をする必要はありません。
ただし例外として、下記に当てはまる方は確定申告が必要です。
- 本業の年収が2,000万円を超えている方
- 2カ所以上から給与の支払いを受けている方
- 医療費控除を受ける方
- 初めて住宅ローン控除を受ける方
ただし住民税の申告は必要
もし年間所得がボーダーラインの金額よりも低く、確定申告の必要がなくなったとしても、住民税の申告は必要です。
一般的には、「確定申告」=「所得税の確定申告」のことを言います。
所得税の確定申告をしていれば、住民税も計算されるので、申告する必要はありません。
しかし、所得税の確定申告をしていない場合は住民税の計算がされないので、別で申告する必要があります。
住んでいる場所の市区町村の役所、市税事務所の窓口などに相談しましょう。
ライバー事務所に所属していたら投げ銭の税金・確定申告は?
中には、ライバー事務所に所属して活動をしている方もいることでしょう。
事務所に所属していた場合、税金や確定申告がどうなるのかを解説します。
基本的に確定申告は必要
事務所に所属していても、給与ではなく報酬として収入を受け取っている場合は、確定申告が必要です。
ただし、事務所に所属していることで、スタッフの方が確定申告のサポートをしてくれる可能性はあります。
詳細は事務所によって異なるので、所属事務所のスタッフの方に確認しましょう。
確定申告をして一部の税金が戻ってくる可能性もある
事務所から届く明細および支払調書を確認すると、ほとんどの場合源泉徴収税額が引かれていることでしょう。
源泉徴収税は、所得税の前払いです。源泉徴収税額は、確定申告書に転記しましょう。
なお、源泉徴収税額が、確定申告で算出した所得税額よりも多かった場合、納めすぎた税金が戻ってきます。
投げ銭の税金申告・確定申告の注意点
投げ銭による収入および所得が発生する方は、事前に知っておいたほうがいい注意点があります。
領収書や証明書など保管しておくものを確認
経費としたものはすべて、領収書を保管しておきましょう。その他も含めて、保管しておくものの例を下記にまとめました。
- 必要経費の領収書やレシート
- 控除証明書
- 収入や経費などを記入した帳簿
- 本業の給与の源泉徴収書
領収書やレシートは、確定申告で提出する必要はありませんが、場合により税務署から確認もしくは提出を求められることがあります。
白色申告の場合は5年、青色申告の場合は7年の保管義務があるので、その間は自宅に保管しておきましょう。
税金をごまかしたり確定申告をしなかったりしたら
税金をごまかしたり、確定申告をしなかったりしたら、ペナルティが発生します。
バレないことはほとんどないと考えておいてください。
例えば、報酬を支払った側が支払調書を作成して税務署に提出した、報酬を支払った側の調査により発覚した、第三者が報告したなどによって発覚します。
無申告やごまかしが発覚した場合、下記のようなペナルティが発生することを覚えておきましょう。
- 無申告加算税:通常の納税額×15%もしくは20%を支払う
- 重加算税:通常の納税額×35%もしくは40%を支払う
- 延滞税:加算税+日割り計算の課税をする
悪意があるとみなされた場合、さらに罰則が厳しくなり、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金といった刑事罰が科せられることもあります。
投げ銭は税金がかかる!早めに確定申告の準備をしよう
投げ銭を受け取ったら、税金がかかります。そして、税金がかかったら確定申告が必要となるので、申告期限が遅れないように早めに準備を進めましょう。
ただし、この記事で紹介したように、所得税額が既定の金額以内であれば、税金の支払いが免除されて、確定申告をしなくても済む可能性があります。
いずれにしても、最終的にいくらの所得を得られるかは、1年間が終わってみないとわかりません。
税金の計算の際に経費として計上できるように、支払いが発生した際の領収書やレシートはすべて保管しておきましょう。